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  • 「フェイスペイント」は保健所への申請が必要ですか?
    首から上の部位を美容を目的として、施術する行為は厚生労働省の定める「美容師法」に該当するため、施術者は全員「美容師免許(国家資格)」を取得している必要があります。また美容所申請を保健所へ行うが必要があります。 有料・無料にかかわらず適用されます。
  • メイクアップアーティストは資格なしなのに、どうしてフェイスペイントは必要なのですか?
    美容師法的にはメイクアップアーティストもフェイスペインターも区別はありません。 美容師免許は業務目的ごとに、免許が必要な場合と必要でない場合があります。 フェイスペイントイベントは必要な業種と明確化されているとのことです。 メイクアップアーティストは、舞台や映画、番組などの創作活動を目的とする場合は、美容目的とされないケースが多いですが、フェイスペイントの場合、不特定多数の個人の趣味・趣向を目的とした美容依頼とみなされるため適用されます。
  • 美容専門学校の生徒で運営するのは問題ないですか?
    美容師免許未取得のため美容師法違反の可能性があります。
  • ◎◎協会の資格を取得していますが、違法ですか?
    はい、国家資格の代替資格を発行することは民間では行えませんのでご注意ください。 取得元団体内のみに通ずる技術の習得レベルの確認材料とお考え下さい。
  • 結婚式場でのメイクなら良いですか?
    新婦からの依頼や、来場客など不特定多数を対象に施術を「業」として行う場合は美容師法が適用されます。美容師免許を取得している場合においても、予め会場が美容所として申請されているかご確認ください。 「友人」としての「行い」であれば「業」ではありません。
  • フェイスペイントイベントを運営するための方法
    厚生労働省へ確認したところ、 <施術型の場合> 「特定商材の販売促進を目的とした場合は美容師法適用外とみなされる」とあり、現地あるいは近隣で商品を販売し、かつ体験を目的としたイベントである必要があるとのことです。金銭を受け取る場合は「商品代」として受け取り必ず「商品」を手渡す必要があります。 <ワークショップ型の場合> セルフによるペイント教室は、「美容目的」ではないため美容師法は適用されません。 <上記に共通して重要な事項> 美容所申請に準ずる、道具の衛生管理などは、美容師法適用外であっても保健所の指導が入ることがあります。 ・1名づつ水を交換し、道具を洗浄しているか? ・汚水は指定した場所に廃棄しているか? ・安全に対する知識を十分に有しているか? などが挙げられ、上記を実行できていない場合は、中止の要請を請けることがあります。
  • どんな画材を使えば良いですか?
    まず何よりも肌用の国内パッチテストをクリアした安全なものをご使用ください。 <業務として行う場合> 美容師法が適用されます。取得されていない方は、商品の販売促進を目的として行う必要がございますので、必ず販売用の商品を用意し、商品説明を行ってください。 また、施術代(一回いくらなど)として徴収する場合も、違法となります。 商品代として受け取る必要がございますので、販売できる商品を必ずご用意下さい。 <水を使用する必要がある画材の場合> 美容師法適用外であっても、衛生面の観点から、筆やバケツ、雑巾などは、施術ごとにひとりづつ洗浄する必要がございますので、各市町村区の保健所にご確認するなどご注意下さい。 また、排水に関しても環境面への影響が考えられるため、施設の指定の箇所で処理してください。 <水をまったく使用しない画材の場合> ウェットティッシュなどで拭き取り衛生管理を徹底してください。
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