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消費者庁



消費者庁からのご案内


 

ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けて!

 



ハロウィンでは仮装のために、タトゥーシールやフェイスペイントなどの仮装用品を利用する方も多いと思います。

消費者庁には、仮装に使用したアイマスクやタトゥーシールによって起きた皮膚トラブルの報告が寄せられています。

「ハロウィン仮装用のアイマスクを子ども2人が着用したところ、2人とも目の周りに発しんができて、かゆみと痛みが生じた。皮膚科を受診したところ、アイマスクに薬剤が残っていると、発しんの原因になることがあると言われた。」(10歳未満、10歳代)(※)

「娘がハロウィン用のタトゥーシールを頬に貼って、8時間ほど経過した後に剥がしたら、発赤し痛みがあった。シールはボディ用で顔用ではなく、皮膚の弱いところには貼らないように注意書きがあった。」(10歳代)(※)

シールやペイントなどの刺激によって、顔や体にかぶれ等の皮膚トラブルが起きることがあります。

必ず商品の説明書をよく読んでから使用し、肌に合わない場合は使用をすぐに中止して、かゆみや痛み等が治まらないときには専門医を受診するようにしましょう。

  • ※事故情報データバンクシステムに寄せられた事故情報:事故情報データバンクシステムでは、消費者庁と国民生活センターが連携し、生命・身体に係る消費生活上の事故情報を関係機関から一元的に集約して提供しています。


 

記事元

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20181025/

 

下記JFEAよりお知らせ


海外製品の場合は、国内のパッチテストを受けていない可能性があります。


アクリル画材は金属成分なと有害物質をふくみます。また使用する水についても


蛍光タイプの画材の場合は、放射性物質やホルムアルデヒトを含む商品が、量販店でも出回っていると報告もございますのでメーカーに確認するなどして注意ください。


また、保湿などの効能を謳った商品は薬事法違反の可能性がありますので注意ください。


イベントてご使用される場合は、資材の選択にも運営側の責任範疇となりますのでご注意下さい。


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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、近接して皮膚への接触を伴う行為を行う場合は、細心の注意と配慮を行う必要がございます。 下記関連情報と指針でございますので、ご留意ください。 厚生労働省のガイドライン コロナウイルスに関する諸情報は下記、厚生労働省の公式サイトをご参照下さい。 厚生労働省「コロナウイルス」専用ページ イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ 新型コロナウイルスに関するQ&A

当団体は「特定非営利団体日本フェイスペイント協会」より、2016年11月28日に当「一般社団法人日本フェイスペイント・イベント協会™」の名称が商標権侵害に当たるとして、郵送による「警告書」を拝受いたしました。 当協会は後記のとおり、指定役務を第35類及び同41類とする商標である「商標登録第589273号」「商標登録第5892480号」で通知法人商標を保有しており、当該商標権者からの利用許諾に基づい

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