top of page

法令に関するガイドライン

更新日:1月12日

対面によるフェイスペイント施術を行う場合は、美容師法によるところへの「顔から上の美容行為」にあたり、イベントなど不特定多数への施術を行う場合は下記の法令が適用されます。


イベントとして実施運営する際は、施術者自身が、下記のような要件を満たしている必要があります。


 

美容師法に基づいた活動

  • 美容師免許(国家取得)を取得していることが前提となります。

  • 予め会場を美容所として保健所に登録を行う必要があります。

  • 技術料として対価をもらうことが出来ます。


※美容師免許取得者による施術が必要。(取得者が1名常駐はNG) ※美容師が複数いる場合は、美容管理責任者の常駐が必要。

※資格取得と美容師書申請済施設の両方が必要です。



 

[抑えておきたいポイント]


美容師免許を持っていたとしても、保健所申請などを行う必要性があるため、

イベントでのフェイスペイントの運営は実質的に困難なのです。


→解決策:美容師法適用外でのイベント運営を成立させる必要があります。


 

美容師法適用外での運営とは?(厚生労働省/全国自治体の保健所確認済)

  • ブースの位置づけ

  • 運営方法

  • 金銭の授受

  • 人材

  • 商品の正しい知識を持ち、説明することができることが重要視されます。(メーカーの指定する美容部員など)

  • 安全なイベント運営と衛生管理に対する知識を持ち、現場を管理運営する責任が伴います。




 

[抑えておきたいポイント]


イベントを運営する際は、正しい商品知識と、教える技術、そして安全にイベントを遂行できるスタッフ(美容部員など)を有するメーカーや販売店に依頼しましょう。


→自称アーティストや非営利団体によるイベントには法令違反と安全性に対するリスクが伴いますのでご注意ください。


 





よくあるご質問


下記のような意見はすべて、この問題を解決する回答として成立していませんのでご注意下さい。


NGとなる価値観基準例:

  • フェイスペイントは美容目的ではなく芸術です。

  • 化粧品を使っています。

  • ◯◯◯◯協会の会員です。

  • 自治体の認定アーティストです。

  • 保健所申請は行っていないが、美容師免許を持っている。

  • 美容師免許取得者が常駐監督している。

  • 美容専門学校の学生です。(研修目的含む)

  • 芸術なので規制されるべきではない。(安全性担保の義務違反)



上記はいずれも法令義務違反対象となります

美容師法に基づき、違反者には罰金30万円以下が課せられる違法行為とみなされます。


確認は各市町村区の保健所までご連絡ください。






 

なお、セルフペイントコーナーの運営や、お客様自身によるワークショップ開催の場合は、美容目的ではなく、指導目的となることから、美容師法は適用されません。




bottom of page