対面によるフェイスペイント施術を行う場合は、美容師法によるところへの「顔から上の美容行為」にあたり、イベントなど不特定多数への施術を行う場合は下記の法令が適用されます。
イベントとして実施運営する際は、施術者自身が、下記のような要件を満たしている必要があります。
美容師法に基づいた活動
美容師免許(国家取得)を取得していることが前提となります。
予め会場を美容所として保健所に登録を行う必要があります。
技術料として対価をもらうことが出来ます。
※美容師免許取得者による施術が必要。(取得者が1名常駐はNG)
※資格取得と美容師書申請済施設の両方が必要です。
美容師法適用外での活動
美容部員という立ち位置での活動に当たります。
実際の購入に関わらず商品を販売することを目的としたパッチテスト体験機会であることが条件となります。
商品の正しい知識を持ち、説明することができることが重要視されます。
安全な運営と衛生管理に対する知識を持ち、管理運営する責任が伴います。
施術代や参加費として対価を求める際は、必ず商品代として受け取り商品を手渡す必要があります。
上記を満たした上で、感染症のリスクを鑑みた道具の衛生管理を徹底できることが重要視されます。 1名づつ道具の衛生管理ができる状態とは、水・筆・雑巾を使用する資材の場合は、1名づつ取り替えること。
よくあるご質問
下記のような意見はすべて、この問題を解決する回答として成立していませんのでご注意下さい。
例:
フェイスペイントは美容目的ではなく芸術です。
化粧品を使っています。
◯◯◯◯協会の会員です。
自治体の認定アーティストです。
保健所申請は行っていないが、美容師免許を持っている。
美容師免許取得者が常駐監督している。
美容専門学校の学生です。(研修目的含む)
施術者ごとに道具を洗浄していない(水/筆/バケツなど)
美容師活動の条件を満たしていないにも関わらず、一回◯◯円と施術代として徴収している。
資材に対する質問に答えられない。
対価を貰ったが、商品が手渡せない。
薬事法違反(化粧品を混ぜるなど)している商品を売っている。 上記はいずれも肌トラブルなどを起こした際に、法令義務違反対象となりますのでご留意ください。
※厚生労働省確認済み
美容師法に基づき、違反者には罰金30万円以下が課せられる違法行為とみなされます。
確認は各市町村区の保健所までご連絡ください。
当協会では、美容師法適用外での運営を可能にするメーカーおよびイベント運営可能な会員団体と連携し、
セミナーやお仕事のご案内などを行っております。ご活用くださいませ。
なお、セルフペイントコーナーの運営や、お客様自身によるワークショップ開催の場合は、美容目的ではなく、指導目的となることから、美容師法は適用されません。