
うっかり運営注意!ハロウィン時期に起こりがちな、
フェイスペイント・イベント運営方法についての法令違反に関する注意喚起
フェイスペイントのイベント運営に関する安全かつ文化としての定着と発展を目的とし活動している一般社団法人 日本フェイスペイントイベント協会(東京都/非営利団体)は、ハロウィン時期におけるフェイスペイントイベントの運営に際して、全国の地方自治体やイベント団体、商業施設ならびに一般消費者に、法令に関する注意を喚起しております。
ハロウィンのみならず、2018年のサッカーワールドカップや2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどの市場背景を受け盛り上がっているが、イベントを発注する側や受託する側も安全と衛生面を熟慮した知識が必要となってきております。実は美容師法が深く関わっていることはまだあまり知られていない現状も確認されており、昨今当協会への問い合わせや、保健所への通報によるイベントの当日中止になどの事象も増えてきております。注意喚起と対策方法を当協会の活動の一環とし、広く発信していくものとします。
<フェイスペイントイベントは美容師法が適用されます。>
〜1,よくある違法のケース〜
有償・無償に関わらずこんなケースが違反対象になります。
☐美容師免許(国家資格)を有しておらず、 同一会場での不特定多数に対する施術を繰り返し行っている。
☐施術者が、民間団体や協会の資格を有している。
※美容師免許取得が大前提となります。
※国家資格の代替資格として認められておりません
☐施術者本人が職業(フェイスペインター)として営業活動を行っている。
※美容師免許取得が大前提となります。
☐美容専門学生による実習形式で運営している。
☐保健所への美容所申請を行なっていない。
〜2,適法となるイベント運営ケース〜
☑美容師免許取得者が直接施術し、かつ美容所申請の届け出が行われ受理されていること。
☑美容師法適用外での運営
〜3,美容師法適用外となるイベント運営ケース〜
・メーカーによる販促を目的としており、施術者はメーカー指導のもと商品の知識を有している。
・金銭が発生する場合は、技術料ではなく商品代として受け取っている。
・施術による美容行為は行わず、ワークショップなどの技術指導型イベントである。
☆上記適用外においても、施術ごとの道具の洗浄と生じた水の都度の排水など衛生面への配慮が必要となります。 (バケツの水を変えていない/工業用排水として処理をしていない などにご注意ください。)
☆衛生管理法について保健所の判断に委ねられる場合がございます。
<確認元>
<対処方法として>
・首から下の部位へのペイントは美容師法対象外となります。
・ワークショップ形式などの技術指導の場合は美容師法対象外となります。
☆上記適用外においても、施術ごとの道具の洗浄と生じた水の都度の排水など衛生面への配慮が必要となります。 (バケツの水を変えていない/工業用排水として処理をしていない などにご注意ください。)
イベント運営の際はくれぐれもご注意ください。
一般社団法人日本フェイスペイントイベント協会 事務局