他団体からの商標権侵害に対する回答と措置について公開回答
- 事務局

- 2024年12月31日
- 読了時間: 3分
更新日:6月8日
当団体は「特定非営利団体日本フェイスペイント協会」より、2016年11月28日に当「一般社団法人日本フェイスペイント・イベント協会™」の名称が商標権侵害に当たるとして、郵送による「警告書」を拝受いたしました。
当協会は後記のとおり、指定役務を第35類及び同41類とする商標である「商標登録第589273号」「商標登録第5892480号」で通知法人商標を保有しており、当該商標権者からの利用許諾に基づいて、正当に利用している状況であり、当協会が商標を侵害している事実はございませんでした。 当協会は該当しないことをここに証明させて頂きます。
<当協会からの確認>
本件の回答がなされていないにも関わらず、事実確認を待たずして、特定非営利団体日本フェイスペイント協会のホームページに、「類似団体にご注意ください」との表示される設定となっていたことを確認しており、2016年11月中旬から常時ポップアップ表示され、「承諾する」ことを閲覧者に強要するような措置が施されております。
以下、日本フェイスペイント協会のホームページに常時ポップアップ表示されされていた内容を証拠として抜粋致します。誠意あるご回答を頂き次第削除する予定です。
【下記抜粋】
NPO法人日本フェイスペイント協会は、2002年に設立された日本で最初のフェイスペインティング普及のための団体です。皆様に支えられて2017年には設立15周年を迎えます。その他の類似名称の法人・団体とは一切関係なく、それらは当協会の商標権を侵害しているものです。類似名称の講座・セミナーにご注意ください。当協会の実施する資格制度は、20年にわたり延べ40万人以上の方にフェイスペインティングを実施した実績と、300名以上のプロアーティストを育成したノウハウを集約・高度化して創設されたものです。
選択肢 →了解致しました/二度と表示しない
本件ポップ表示に「その他類似名称」との文言が存在することを鑑みれば、「類似団体」が当法人を指していると誤解を与える可能をものと考えられ、「ご注意」との記載は、客観的に見て、当団体の活動を違法行為とご認識させるかのような、排他的営業活動に抵触する可能性がございます。
何よりも当協会では、
国家資格である美容師免許資格を代替する資格は発行しておりません。
美容師法違反行為を助長するような派遣行為は致しておりません。
当団体を誹謗中傷する内容であって、通知法人の信用を毀損している恐れがあるため、本件ポップ表示を削除した上で、当団体の主張に対し、回答をするよう弁護士を通じ同書面で要請しておりますがこちらも2024年12月31日時点もご回答を頂けていない状況です。
以下、日本フェイスペイント協会のホームページに常時ポップアップ表示されされていた内容を証拠として抜粋致します。誠意あるご回答を頂き次第、本記事も削除する予定です。
【業務目的の違いについて】
以上のように一般社団法人日本フェイスペイント・イベント協会は、日本におけるフェイスペイントイベントの安全で楽しく法令を尊守した運営方法のノウハウを普及させることを目的とした一切の収入を排した日本初の完全非営利の専門団体です。

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