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【ハロウィンシーズン】フェイスペイント実施に関する法令遵守のお願い〜美容師法違反にご注意ください〜

  • 執筆者の写真: 事務局
    事務局
  • 10月1日
  • 読了時間: 3分

■ はじめに

ハロウィンシーズンを中心に、全国各地でフェイスペイントやボディアートを取り入れたイベントが増えており、当協会にもお問い合わせが増えております。運営方法によっては「美容師法」違反に該当するおそれがありますので、下記ご留意ください。


日本フェイスペイントイベント協会では、イベント運営に携わる皆さま(商業施設・広告代理店・制作会社等)に対し、安全かつ法令を遵守した運営をお願いしています。




■ 美容師法における基本的な考え方

美容師法第2条では、「美容」とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義されています。


このため、肌に直接触れて化粧を施す行為(メイクアップ・フェイスペイント等)を業として行う場合、原則として美容師免許が必要になります。

  • 商業施設やイベントでの「来場者への無償施術」であっても、主催者や運営者が営業目的で実施している場合は、「業として」行ったものと判断される可能性があります。

  • また使用画材や衛生管理の状態によっても違法性を指摘されるケースもございますのでご留意ください。



■ 違反リスクが高いケース(例)

  • 商業施設・企業主催イベントで、美容師免許無資格者が来場者の顔に直接ペイントする。

  • 美容書申請を取得していない会場。

  • 美容師法適用外での運営を満たしていない └無料参加形式:絵の具の体験が目的となっていない

    └有料参加形式:商品代として受け取っていない(絵の具が手渡されていない)

  • メイクアップ化粧品(リップ・ファンデーションなど)を使用してのペイント

  • ひとりづつの水の交換など消毒・衛生管理が不十分な状態で複数人に施術

  • 美容専門学生によるフェイスペイント



■ 適法に実施するための運営ポイント

A:美容師免許取得者による施術運営

 └美容書申請を取得すること

 └施術者全員が資格取得者である必要があります。


B:美容師法適用外での運営

 └肌に特化した「専用画材」の体験および説明を行っていること。

 └金銭の徴収をする場合は、必ず商品(絵の具である必要があります)を手渡していること。



共通:衛生管理の徹底

  • 一人づつ道具の洗浄と水の交換を必ず行う。

  • 水を使用しない。



■ 法令遵守の重要性

違反が確認された場合、保健所による指導や、イベントの中止・営業停止などの行政措置が取られる可能性があります。特に企業主催イベントでは、「知らなかった」では済まされないコンプライアンスリスクが伴いますので関係事業者および参加者の皆様は十分ご留意頂き、安全かつ安心できる状態で、たのしいフェイスペイントをお楽しみください。


当協会は安全で安心できる運営のためのガイドラインの普及活動を目的としております。 各イベントごとの合法性の確認は主催者および、管轄の保健所まで直接行ってください。


■ 関連リンク(日本フェイスペイントイベント協会内)

👉 イベント運営に関するガイドライン(運営責任者/施術者/参加者)


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