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【ハロウィンシーズン】フェイスペイント実施に関する法令遵守のお願い〜美容師法違反にご注意ください〜
■ はじめに ハロウィンシーズンを中心に、全国各地でフェイスペイントやボディアートを取り入れたイベントが増えており、当協会にもお問い合わせが増えております。 運営方法によっては「美容師法」違反に該当するおそれがあります ので、下記ご留意ください。 日本フェイスペイントイベント協会では、イベント運営に携わる皆さま(商業施設・広告代理店・制作会社等)に対し、安全かつ法令を遵守した運営をお願いしています。 ■ 美容師法における基本的な考え方 美容師法第2条では、「美容」とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と定義されています。 このため、 肌に直接触れて化粧を施す行為(メイクアップ・フェイスペイント等)を業として行う場合、原則として美容師免許が必要 になります。 商業施設やイベントでの「来場者への無償施術」であっても、主催者や運営者が営業目的で実施している場合は、「業として」行ったものと判断される可能性があります。 また使用画材や衛生管理の状態によっても違法性を指摘されるケースもございますのでご留意ください。 ■
他団体からの商標権侵害に対する回答と措置について公開回答
当団体は「特定非営利団体日本フェイスペイント協会」より、2016年11月28日に当 「一般社団法人日本フェイスペイント・イベント協会™」 の名称が商標権侵害に当たるとして、郵送による「警告書」を拝受いたしました。 当協会は後記のとおり、指定役務を第35類及び同41類とする...
ラグビーワールドカップ2019日本決勝大会で日本初のフェイスペイントブランドが正式ブースに採用
ラグビーワールドカップ2019 2019年10月24日〜11月4日まで開催される「ラグビーワールドカップ2019 日本決勝大会」において、日本発のフェイスペイントブランド「MIRACLE PAINT/ミラクルペイント」が正式ブースとして採用。全8大会の公式ブースとして来場者...
東京モーターショー2019「ニッポンの未来」にフェイスペイントが採用
フェイスペイントをニッポンの新しい文化に。 協会認定事業が、「ニッポンの未来」コンテンツとして採用 〜オリンピック・パラリンピック等経済界協議会のレクリエーションとして採用〜 2019年10月24日〜11月4日まで開催される「第46回第46回東京モーターショー」内にて、オリ...
消費者庁によるフェイスペイント絵の具やタトゥーシールの注意喚起
< 消費者庁のHP より転載> タトゥーシールやフェイスペイントによる肌トラブルが発生! 2019年09月18日 消費者安全課 タトゥーシール、フェイスペイント又はボディペイントは、ハロウィンパーティー、スポーツ観戦などのイベントの際に手軽に楽しめるとあって、多くの種類の...
タトゥーシールでの事故事例
事故事例 「タトゥーシールで小2のほおに傷残る 販売会社を提訴」 タトゥーシールを貼ったほおに傷が残ったとして、 京都府 向日市 の小学2年生の男児(8)が、化粧品販売会社「ドゥ・ベスト」( 東京都 文京区 )を相手取り、約1430万円の損害賠償を求めて 京都地裁...
日本発のフェイスペイントブランドが東京都の世界発信プロジェクトの革新的サービスを受賞
東京都が都内の中小企業が開発した革新的で将来性のある製品・技術、サービスに対し表彰する主催する「世界発信コンペティション」において、フェイスペイント事業を展開する 株式会社POOL の 「MIRACLE PAINT/ミラクルペイント」...
日本発のフェイスペイントブランドが品川区の社会貢献製品事業と代表製品にダブル認定
日本発のフェイスペイント事業が、東京都品川区の代表製品および社会貢献事業に認定されました。 【認定】 株式会社POOL MIRACLE PAINT/ミラクルペイント 【参照先】 品川区社会貢献製品事業 認定 (2018年度/平成30年度) 東京都 品川区 代表製品...
消費者庁よりハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに対する注意喚起
消費者庁からのご案内 ハロウィン仮装用品での皮膚トラブルに気を付けて! ハロウィンでは仮装のために、タトゥーシールやフェイスペイントなどの仮装用品を利用する方も多いと思います。消費者庁には、仮装に使用したアイマスクやタトゥーシールによって起きた皮膚トラブルの報告が寄せられて...
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