フェイスペイントと美容師法の関係性について
- 事務局

- 6月1日
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厚生労働省によると、対面によるフェイスペイント施術を行う場合は下記の条件を満たすため、美容師法が適用されることが確認されております。
首から上の美容行為にあたる
イベントなど不特定多数への施術を行う
イベントとして実施運営する際は、施術者自身が、下記のような要件を満たしている必要があります。
美容師免許の必要性/美容部員であることの必要性
あるいは、製品の販促を目的とした体験である必要があり、施術者は正しい知識をもって務めなくてはならないとされています。 この場合は美容師法適用外の運営として認められています。
消毒および衛生管理
施術に使用する全ての道具や化粧品の消毒および適切な衛生管理が法律で義務付けられています。不適切な管理は法令違反とみなされ、罰則が科せられる可能性があります。 近年では、水の不交換などが問題視されています。
施設の要件
施術が行われる場所も一定の衛生基準を満たす必要があります。フェイスペイントイベントのために設置される臨時のブースや施設も、これらの基準を満たさなければなりません。 美容師免許取得者による施術の場合、施術ブースは「美容所」として、管轄自治体の保健所に申請し許可を得る必要があります。美容部員の場合は、製品に合わせた衛生管理が求められます。
化粧品の成分表示
使用する化粧品には成分表示が必要です。成分の表示は消費者への安全性の保障およびアレルギー反応等の健康リスクを防ぐために重要です。 情報源としては、以下の法律およびガイドラインを参照してください。
料金設定
美容師免許を持たないものが料金を徴収するは必ず「商品代」として受取り、製品を手渡す必要があります。技術料で徴収して良いのは、美容師免許取得者のみです。
誤った価値観基準
フェイスペイントは美容目的ではなく芸術です。
化粧品を使っています。
◯◯◯◯協会の会員です。
自治体の認定アーティストです。
美容師免許を持っているが、美容所申請は行っていない。。
美容専門学校の学生です。(研修目的含む)
芸術なので規制されるべきではない。(安全配慮の欠如)
罰則規定
美容師法に基づき、違反者には罰金30万円以下が課せられる違法行為とみなされます。
【情報ソース】
化粧品の表示に関するガイドライン(消費者庁)
これらの詳細は、各省庁の公式ウェブサイトで確認できます。
また、イベント開催者は最新情報の確認と厳守を徹底してください。

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