フェイスペイントと美容師法の関係性について
- 事務局
- 5月31日
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厚生労働省によると、対面によるフェイスペイント施術を行う場合は下記の条件を満たすため、美容師法が適用されることが確認されております。
首から上の美容行為にあたる
イベントなど不特定多数への施術を行う
イベントとして実施運営する際は、施術者自身が、下記のような要件を満たしている必要があります。
美容師免許の必要性/美容部員であることの必要性
あるいは、製品の販促を目的とした体験である必要があり、施術者は正しい知識をもって務めなくてはならないとされています。 この場合は美容師法適用外の運営として認められています。
消毒および衛生管理
施設の要件
化粧品の成分表示
料金設定
誤った価値観基準
罰則規定
【情報ソース】
化粧品の表示に関するガイドライン(消費者庁)
これらの詳細は、各省庁の公式ウェブサイトで確認できます。
また、イベント開催者は最新情報の確認と厳守を徹底してください。
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